Constitution

走る教室 会則

第1条

【定義】

本会則に同意され、本会則第6 条による⼊会⼿続き及び「⼤林督享⾛る教室」(以下「当スクール」といいます。)による審査が完了し、本会則第8条により会員資格を取得された⽅を当スクールの会員(以下、「会員」とします。)とします。

第2条

【⽬的】

当スクールは、⼼⾝の育成、競技⼒育成、健康増進および会員相互の親睦ならびにパーソナルトレーニングの振興を図ることを⽬的とします。

第3条

【運営・管理】

当スクールの運営・管理(会員資格の得喪変更、コース費・、会員規約の制定・改廃等の決定⼿続きを含む)は当スクール代表が⾏います。

第4条

【会員制】

当スクールは、会員制とします。会員は本規約を遵守しなければなりません。

第5条

【⼊会資格】

当スクールの⼊会資格は、次のとおりとし、当スクールに⼊会いただける⽅とは、これらの項⽬全てを満たす⽅とします。
  1. 当スクールの利⽤に堪え得る健康状態であることを当スクールに申告いただいた⽅。
  2. 本会則に同意いただいた⽅。
  3. 暴⼒団員またはその他の反社会的勢⼒組織でない⽅。暴⼒団関係者またはその他の反社会的勢⼒組織に関わりのない⽅。
  4. 過去に当スクールより除名等の通告を受けていない⽅。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当スクールが検討した結果、再⼊会資格を認めることがあります。
会員は、当スクールに対し、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを保証します。
  1. 暴⼒的な要求⾏為
  2. 法的な責任を越えた不当な要求⾏為
  3. 取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
  4. ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて会社の信⽤を毀損し、または会社の義務を妨害する⾏為
  5. その他前各号に準ずる⾏為
当スクールは、会員が本条の⼀にでも反する場合、取引またはサービスの利⽤を停⽌し、当スクールと会員との間の契約⼀切を催告なく即時に解除することができます。 前項に基づき当スクールが会員との間に契約を解除した場合会員はいかなる損害についても当スクールに対し請求することはできません。

第6条

【⼊会⼿続き】

  1. 当スクールに⼊会する際は、所定の申込⽅法により⼊会申込⼿続きを⾏っていただきます。
  2. 未成年の⽅が⼊会する際は、当スクールが特に認めた場合を除き、所定の申込⽅法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、⾃らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本⼈と連帯して負うものとします。

第7条

【届け出内容変更⼿続き】

  1. 会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更⼿続きを⾏っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
  2. 当スクールより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に⾏い、通知の発送をもって通知の効⼒を有するものとします。

第8条

【会員資格の取得】

第6条の⼊会⼿続きを⾏った後、当スクールが別途定める審査⼿続きが完了して、⼊会⼿続き時に定めた利⽤開始⽇(以下「利⽤開始⽇」)が到来したときに、⼊会申込者は会員資格を取得したものとします。

第9条

【諸会費・諸経費】

  1. 会員は当スクールが定めた諸会費、諸料⾦を所定の⽅法で、所定の期⽇に⽀払うものとします。また、理由を問わずこれを返還しません。
  2. 諸会費、諸料⾦の⾦額、⽀払時期、⽀払⽅法等は当スクールがこれを定めます。
  3. 利⽤回数の有無に関わらず、退会⼿続を完了した退会⽉までは⽉会費の⽀払いが必要となります。
  4. 回数券は期限内に利⽤なきなかった場合、いかなる理由をもっても払い戻しはいたしません。
  5. ⽉会費を滞納している会員は当スクールの利⽤をお断りします。また未払い分の⽉会費は、理由を問わず⽀払わなければなりません。

第10条

【退会】

  1. 会員本⼈の都合による退会は、必ず本⼈が退会希望⽉の10⽇迄に所定の⼿続きを完了する事により、その⽉末で退会することができます。また、10⽇を過ぎた場合、翌⽉以降の⽉末⽇の退会となり、翌⽉の⽉会費は全額お⽀払いただきます。会員は退会⽉の会費は、退会⼿続きが⽉の途中であっても、これを全額⽀払わなければなりません。未払い料⾦のある場合は完済するまで退会後も⽀払の義務を負うものとします。
  2. 代理⼈による⼿続きによる申し出は、受け付けられません。但し⼊院等、会員本⼈による退会⼿続きが不可能な場合にはこの限りではありません。

第11条

【会員の休会】

  1. マンツーマンレッスンを除き、会員本⼈の都合により1ヶ⽉以上の⻑期にわたり当スクールを利⽤できない場合、本⼈が休会希望前⽉の20⽇迄所定の⼿続きを完了することにより休会することができます。また、休会⼿続きが休会希望前⽉の20⽇を過ぎた場合、翌々⽉以降の休会となり、翌⽉の⽉会費は全額お⽀払いただきます。尚、休会に際し当スクールへの⽀払いは停⽌する。
  2. 休会会員は、本⼈の申し出により随時延期(最⼤3か⽉)することができます。申し出がない場合は復会扱いとなり、所定の⽉会費をいただきます。また、1ヶ⽉以内の復会は休会の取り消しとなり、復会⽉の⽉会費は全額お⽀払いただきます。
  3. 代理⼈による⼿続きによる申し出は、受け付けられません。但し⼊院等、会員本⼈による退会⼿続きが不可能な場合にはこの限りではありません。

第12条

【会員資格・回数券の相続・譲渡】

当スクールの会員資格・回数券は、他の⽅に相続・譲渡できません。

第13条

【諸規則の遵守】

会員は、当スクールの利⽤にあたり、本会則を遵守し、当スクールの指導者 (以下「スタッフ」といいます。)の指⽰に従うものとします。

第14条

【禁⽌事項】

会員は、レッスン中にて次の⾏為をしてはいけません。
  1. 他の会員を含む第三者(以下「他の⽅」)やスタッフ、当スクールを誹謗、中傷すること。
  2. 他の⽅やスタッフへの暴⼒⾏為、迷惑⾏為。
  3. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の⽅やスタッフへ危険な⾏為。
  4. 他の⽅やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー⾏為。
  5. 正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で他の⽅やスタッフに迷惑を及ぼす⾏為。
  6. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する⾏為。
  7. 物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、署名活動。
  8. スクール内の秩序を乱す⾏為。
  9. 他の⽅やスタッフの撮影を⾏い、SNSに無断でアップロードする⾏為。(但し本⼈の許可を得ている場合はこの限りではない。)
  10. その他、当スクールが会員としてふさわしくないと認める⾏為。

第15条

【損害賠償責任免責】

  1. 会員が当スクールの利⽤中及びマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員⾃⾝が受けた怪我及び損害に対して、いかなる理由があろうとも当スクールとスタッフは当該怪我および当該損害に対する責を負いません。それに伴う費⽤(治療費、慰謝料、損害賠償費⽤等)の⽀払い、回数券の払い戻しは致しません。
  2. 会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについても、当スクールは、当スクールに故意または重⼤な過失がある場合を除き、⼀切関与いたしません。

第16条

【会員の損害賠償責任】

会員が当スクールのレッスン中やマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員の責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第17条

【会員資格喪失】

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
  1. 第18条により当スクールに除名されたとき。
  2. 会員本⼈が死亡されたとき。
  3. 第19 条により、当スクールが閉鎖された場合にご連絡が7⽇間とれなかったとき。
  4. 破産・⺠事再⽣・会社更⽣・会社清算の申⽴があったとき。または任意整理の申し出があったとき。

第18条

【会員に対する除名処分】

次の各号に該当する場合、当スクールは、その会員に対して警告あるいは当スクールから除名することができま す。
  1. 第5条の⼊会資格を喪失したとき。
  2. 当スクールの会則および諸規則に違反したとき。
  3. 第20条に該当したとき。
  4. 会員が⾳信不通になったと判断したとき。
  5. 法令に違反したとき。
  6. その他、当スクールが会員としてふさわしくないと認めたとき。
  7. 諸会費、諸料⾦の⽀払いを3ヶ⽉以上滞納し請求があっても完済しないとき。(但し、未納分は全て完済していただきます)
  8. ⼊会に際して当スクールに虚偽の申告をしたとき。

第19条

【スクールの⼀時的閉鎖・⼀時的休業】

次の各号に該当するとき、当スクールは、全スクールまたは⼀部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヶ⽉前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、法令の定めまたは当スクールが認める場合を除き、会員の⽀払義務が軽減や免除されることはありません。
  1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  2. 定期休業等による場合。
  3. その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重⼤な事由によりやむを得ないと当スクールが判断したとき。

第20条

【利⽤の禁⽌】

次の各号に該当するときは当スクールの利⽤を禁⽌します。
  1. 暴⼒団員またはその他の反社会的勢⼒組織関係者、であることが判明した場合。
  2. ⼀時的な筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
  3. 過去に当スクールより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当スクールが検討した結果、利⽤を認めることがあります。
  4. 第14条各号で禁⽌される⾏為を⾏ったとき。
  5. その他、正常なトレーニングや施設利⽤ができないと当スクールが判断したとき。
  6. ⼊会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当スクールが特に認めた場合を除きます)
  7. ⼊会申込時から1度も当スクールに対し本⼈確認情報が提⽰されていないとき。

第21条

【利⽤の制限】

次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当スクールが確認できるまでの間、施設利⽤を制限します。
  1. 飲酒等により、正常なトレーニングと施設利⽤ができないと当スクールが判断したとき。
  2. 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
  3. 医師から運動、⼊浴等を禁じられていることが判明したとき。
  4. その他、正常なトレーニングと施設利⽤ができないと当スクールが判断したとき。

第22条

【諸費⽤の変更ならびに運営システム変更について】

次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当スクールが確認できるまでの間、スクール利⽤を制限します。
  1. 当スクールは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費⽤および運営システムについて、当スクールが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
  2. 前項に定める会員が負担すべき諸費⽤および運営システムを変更するとき、当スクールは、1ヶ⽉前までに、会員にこれを告知します。